任意売却専門 不動産コンサルタント
任意売却の売買契約が成立するとは、その売却代金は債権者へ分配して返済されます。
複数いる場合には、各債権者から事前に分配表を基に承諾を得ておきます。
債権者にとっても、競売に比べるとメリットが多い任意売却によって担保不動産が処分できるため、売却に関する費用の一部を債権者が負担してくれることもあります。
例として、任意売却となる物件に対して、
「A保証」「B銀行」「Cローン」と三者が債権者となっていた場合
売却代金の配分方法を以下の図で説明します。